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調理師法・調理師について

2008年2月2日

○調理師法
第一条(目的)
この法律は、調理師の資格等を定めて調理の業務に従事する者の資質を向上させることにより調理技術の合理的な発達を図り、もって国民の食生活の向上に資することを目的とする。
第四条(絶対的欠格事由)
第六条第二号に該当し、同条の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、第三条の免許を与えない。
第四条の二(相対的欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。
1.麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
2.罰金以上の刑に処せられた者
第五条(調理師名簿、登録及び免許証の交付)
都道府県に調理師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
1.免許は、調理師名簿に登録することによって行う。
2.都道府県知事は、免許を与えたときは、調理師免許証を交付する。
第六条(免許の取消し)
都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
1.第四条の二各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2.その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。
第八条(名称の使用制限)
調理師でなければ、調理師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第八条の二(調理師の設置)
多数人に対して飲食物を調理して供与する施設又は営業で厚生労働省令の定めるものの設置者又は営業者は、当該施設又は営業における調理の業務を行わせるため、当該施設又は営業の施設ごとに、調理師を置くように努めなければならない。
○調理師
調理師は、調理師法(昭和33年法律第147号)で「調理師の名称を用いて調理の業務に従事することができる者として都道府県知事の免許を受けた者」とされていまる。
調理師の免許を取得した者はそれぞれの地域社会において、調理、栄養、衛生等に関する知識及び技能をもつ者として国民の食生活に貢献している。
また、飲食店などでは、調理師を置いて調理の業務を行うよう努めなければならないと定められており、調理師の資格はますます重要なものとなっている。

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